携帯用レーザー応用装置 PSCマーク 適合サポート
レーザーポインター や レーザー距離計 など、一般消費者が使用する可能性があるレーザ製品の一部については、 消費生活用製品安全法 の規定により、菱形の PSCマーク を表示したものしか販売することができません。ECサイト等を通じて手軽に様々な製品を販売することが可能な社会になりましたが、製造業者はもちろん、輸入・販売事業者もまた、責任を持って法令に適合した製品を流通させる必要があります。
レグソルでは、 PSCマーク の対象製品のうち、 携帯用レーザー応用装置 について、事業届出などの申請手続業務に加え、技術基準へ適合させるための設計サポートや、登録検査機関による検査への対応、製造工程で実施すべき検査の具体化といった、法令対応で必要になる業務全般のサポートが可能です。
消費生活用製品安全法 (PSCマーク 制度) の概要
消費生活用製品安全法 (PSCマーク) の目的
PSCマーク 制度は、消費者が日常使用する製品(消費生活用製品)により起こりうるケガなどの人身事故の発生を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的としています。
消費生活用製品安全法 (PSCマーク) の対象製品
PSCマーク の対象となる製品は、下表の通りです。
「携帯用レーザー応用装置」は、法上の「特別特定製品」に該当します。
特別特定製品 | 乳幼児用ベッド 携帯用レーザー応用装置 浴槽用温水循環器 ライター | |
特別特定製品以外の特定製品 | 家庭用の圧力なべ及び圧力がま 乗車用ヘルメット 登山用ロープ 石油給湯器 石油ふろがま 石油ストーブ |
携帯用レーザー応用装置 の例
法上の「携帯用レーザー応用装置」には、以下のような製品が含まれるとされています。
- レーザーポインター
- レーザー照準器
- レーザー距離計
- レーザー光を放出するおもちゃ
- レーザー猫じゃらし
- レーザー付き放射温度計
- レーザー付きジグソー
- レーザー付きモデルガン
- レーザーを利用した網膜走査型ディスプレイ
製品自体が一般消費者による使用を意図していなかったとしても、容易に一般消費者が購入できる状態(ECサイトやホームセンター等に陳列されている等)にあるものは、規制の対象となるおそれがありますので、注意が必要です。
消費生活用製品安全法 (PSCマーク) 違反時の罰則
携帯用レーザー応用装置 を含む、特定製品の「製造」「輸入」または「販売」の事業をおこなう者は、法令で要求される義務をすべて履行した上で、適切に PSCマーク を表示したものでなければ、特定製品を販売し、または販売の目的で陳列してはならない、とされています。(消費生活用製品安全法 第4条)
上記の販売の制限(法 第4条)に違反した者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されることとされています。また、懲役と罰金が併科される可能性もあります。(消費生活用製品安全法 第58条第1項)
携帯用レーザー応用装置 製造者 / 輸入事業者の義務
携帯用レーザー応用装置 を製造または輸入する事業をおこなう場合、以下の義務が発生します。
- 事業の届出(法 第6条)
- 技術基準への適合(法 第11条第1項)
- 特定製品の検査、検査記録の保管および保存(法 第11条第2項)
- 損害賠償責任保険の契約(法 第11条第3項 / 技術基準省令 第16条)
- 登録検査機関による適合性検査、証明書の交付および保存(法 第12条)
- PSCマーク 等の表示(法 第13条)
特に、技術基準への適合と特定製品の検査、登録検査機関による適合性検査は、十分な技術的知見と法令要求の内容理解ができていないと対応が難しいでしょう。法令対応に不安がある場合はお気軽にご相談ください。
携帯用レーザー応用装置 (PSCマーク) の詳細情報
お問い合わせ
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ご相談・お見積りは無料で承っております。
その他のサービス
CEマーキング / UKCAマーク 適合サポート
安全規格 適合サポート(コンサルティング / 試験 / レポート作成)
製品安全認証の取得支援(UL認証 / CSA認証 など)
CEマーキング ― リスクアセスメント支援
レーザ製品 FDA (CDRH) レポート作成および申請サポート
セミナー・トレーニングの実施
参考情報
外部リンク
消費生活用製品安全法(経済産業省) | 経済産業省の消安法ウェブサイトです。 法令の原文や、申請書類の様式、法令業務実施ガイドなど、実務に必要な情報にアクセスできます。 |