UKCAマーク 制度の解説
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CEマーク 受け入れ期間の無期限延期
2023年8月1日、英国政府は、2025年以降も無期限で CEマーク を貼付した製品を受け入れる意向であることを表明しました。これにより、英国で製品を流通させる際に必要なマークは、CEマーク と UKCAマーク のいずれかを選択できるようになると考えられます。
(参考)英国政府 2023年8月1日 発表 "UK Government announces extension of CE mark recognition for businesses"
また、2024年1月24日に、デジタルラベルの導入と、CEマークの受け入れ範囲の拡大に関する発表がありました。UKCAとCEの適合性評価手順の混合が認められることや、RoHS・エコデザインについてもCE受入の対象範囲に含めることが発表されたのは、製造業者にとって朗報といえます。
2024年1月24日時点で、CEマークが受け入れられる技術分野は、以下の通りとされています。
- 玩具
- 花火
- レクリエーショナルクラフトおよびパーソナルウォータークラフト
- 簡易圧力容器
- 電磁両立性
- 非自動計量器
- 計量器
- 計量容器ボトル
- リフト
- 潜在的爆発性雰囲気用機器(ATEX)
- 無線機器
- 圧力機器
- 個人用保護具(PPE)
- ガス機器
- 機械
- 屋外用機器
- エアゾール
- 低電圧電気機器
- 電気電子機器に含まれる特定有害物質(RoHS)
- エコデザイン
- 民生用爆発物
これら以外の、医療機器、建設製品、海洋機器、鉄道製品、ロープウェイ、輸送可能な圧力機器、無人航空機システムに対しては、CEマーク受け入れに関する2024年1月24日の発表は適用されません。
なお、本ページにおける以下の記載内容は、上記の発表内容を反映したものになっていませんので、ご注意ください。
UKCAマーク 制度の概要
英国のEU離脱 (Brexit) と UKCAマーク
英国は、2020年1月31日に正式に EU を離脱しました。また、 CEマーキング などの EU法 が英国に適用される期限は、2020年12月31日をもって終了しています。これにより、これまで CEマーキング を貼付していた製品で、英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド)に上市するものについては、 UKCAマーク へ対応しなければならなくなりました。
留意事項
当ウェブサイトに記載の内容は、当方の法令解釈に基づくものであり、内容についての責任は一切負いません。また、簡略化のために詳細な条件については記載していない場合があります。実際の適用にあたっては、必ず原文を確認の上で適用してください。
北アイルランド の取り扱いと UKNIマーク
北アイルランドでは引き続き CEマーキング が有効ですので、グレートブリテン島へ製品を上市することがなければ、UKCAマーク に対応する必要はありません。該当するケースは少ないと思われますが、第三者機関の適合性評価が必須の製品で、その適合性評価を英国の機関が実施する場合は、 CEマーキング に加えて UKNIマーク が必要となります。
北アイルランドに関する規則は非常に複雑ですので、自社の事業所が英国や北アイルランドにある場合などで自社の解釈に自信が持てない場合は、専門家に確認をおこなうのをお勧めします。
欧州市場で必要なマークの種類 まとめ
英国政府の公式ガイダンスを見てもパッと見ではわかりにくいので、結局必要なマークは何なのかをまとめました。
北アイルランドが入ると途端にややこしくなるので、まずは英国(グレートブリテン島, GB)と EU のみの場合を記載します。
上市する地域 | 必要なマーク |
GB のみ | UKCA |
EU のみ | CE |
GB + EU | UKCA + CE |
次は、北アイルランド (NI) が加わった場合です。基本的には NI = CEマーキング と理解すればよいでしょう。
上市する地域 | 必要なマーク |
NI のみ | CE |
NI + GB | UKCA + CE |
NI + EU | CE |
NI + GB + EU | UKCA + CE |
ここに以下の例外条件が入るとややこしくなるのですが、そもそも適用されるのがレアケースのため、多くの企業にとっては気にしなくてよい内容と思われます。つまり、 UKNIマーク はほとんどの場合で不要です。
上市する地域 | 条件 | 必要なマーク |
NI のみ | ・第三者機関の適合性評価が必須の製品 ・その評価を GB の機関が実施 | CE + UKNI |
NI のみ | 上記以外(自己宣言の製品) | CE |
NI + EU | ・第三者機関の適合性評価が必須の製品 ・その評価を GB 以外の機関で実施 (EU市場へ上市する場合、GB の機関は利用不可) | CE |
NI + EU | 上記以外(自己宣言の製品) | CE |
NI + GB | 原則(上表で既に記載の通り) | UKCA + CE |
NI + GB | 北アイルランドの企業で特定条件を満たす場合 (GB市場へのアクセスにあたり UKCA が免除) | CE |
UKCAマーク と CEマーク の違い
法制度としては全く別物になりましたが、市場の混乱を避け、スムーズな制度移行を促す目的もあって、製造者・輸入者に要求されていることは実質的に変わっていないといえます。ただし、当面は問題ないと思われますが、今後英国が EU法 に追従しないケースなどが出てくる可能性はありますので、規制の動向には注意しておく必要があります。また、製品分野によっては特別なガイダンスなどが発行されている場合もあるため、よく確認しておきましょう。
EU指令に対応する UKCAマーク の法令
UKCAマーク への切替にあたり、適用される法はEU指令から英国法に置き換えられます。名称を細かく覚える必要はありませんが、適合宣言書に記載する必要がありますので、適合宣言書の作成時は注意しましょう。下表にいくつか例を挙げます。
EU指令名称 (日本語) | EU指令 | 英国法令 |
EMC指令 | Electromagnetic Compatibility - Directive 2014/30/EU | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 |
低電圧指令 | Low Voltage Directive 2014/35 | Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 |
無線機器指令 (RE指令) | Radio equipment - Directive 2014/53/EU | Radio Equipment Regulations 2017 |
機械規則 | Machinery Regulation (EU)2023/1230 | Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 |
エコデザイン指令 | Ecodesign Directive 2009/125/EC | The Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010 |
RoHS指令 | Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) - Directive 2002/95/EC | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
UKCAマーク の指定規格
法令要求への適合推定が与えられる技術基準・規格については、 CEマーキング の場合は整合規格 (Harmonized standards) と呼ばれていますが、 UKCAマーク では 指定規格 あるいは 指定基準 (Designated standards) と呼ばれます。
各法令に対応する指定規格の一覧は、英国政府のウェブサイトを参照ください。
指定規格の更新管理
CEマーキング の維持のために整合規格の更新へ追従が必要なように、UKCAマーク の維持には更新される指定規格へ適合し続ける必要があります。当面は同じ規格が採用されると思われますが、EU整合規格と英国指定規格の両方を確認して、同じ規格が採用されているか、それぞれ切替期限はいつか、をウォッチしなければならないでしょう。
UKCAマーク の対象製品
これまでに発表されているところでは、CEマーク の対象製品と同等と考えられます。具体的には、ガイダンスにおいて以下の製品範囲が UKCAマーク によってカバーされる、とされています。
- 玩具の安全性
- レジャー用ボートと個人用水上バイク
- 単純な圧力容器
- 電磁両立性 (EMC)
- 非自動計量機器
- 計測機器
- リフト
- 防爆 (ATEX)
- 無線機器
- 圧力機器
- 個人用保護具
- ガス器具
- 機械
- 屋外で使用するための機器
- エコデザイン
- エアゾール
- 低電圧電気機器
- 有害物質の制限 (RoHS)
また、UKCAマークの対象製品であるものの、特別な規則があるものとして、以下が挙げられています。
- 医療機器
- 鉄道レールの相互運用性
- 建設製品
- 民間で用いる火薬類
UKCAマーク への移行期間
CEマーク から UKCAマーク への移行期間
UKCAマーク は2021年1月1日から有効ですが、切替の猶予期間として、自己宣言が認められている製品については、2024年12月31日までは CEマーキング をもって英国への上市継続が認められています。2025年以降も英国でのビジネスを継続する予定であれば、2024年末までに UKCAマーク への対応を完了させておきましょう。
UKCAマーク 強制日の延期
従来、CEマーク から UKCAマーク への移行期限は 2021年12月31日 とされ、2022年以降は UKCAマーク が必須としていましたが、パンデミックが企業活動に与える影響を鑑みて、強制日が1年間延期されました。その後、さらに強制日が2年間延期されることが決まりました。
(参考)英国政府 2021年8月24日 発表 "Businesses given more time to apply new product safety marking"
(参考)英国政府 2022年11月14日 発表 "Businesses to be given UK product marking flexibility"
UKCAマーク の表示に関する移行期間
従来、2022年1月1日 ~ 12月31日 の1年間は、製品に直接 UKCAマーク を表示する代わりに、製品に添付する文書へ UKCAマーク を貼付することを認める、という移行措置が講じられていました。
この移行措置については、今後延長するための法令が準備され、UKCAマーク の添付文書への代替表示は、2027年12月31日まで認められることになる見通しです。
UKCAマーク の使用方法
UKCAマーク の サイズ・大きさ
高さは原則 5 mm 以上である必要があります。適用される法規の中で例外があれば、その限りではありません。
その他の表示に関する規則
- 拡大または縮小をおこなう場合は、公式の寸法比率を守ること。
- 容易に視認でき、判読可能であること。
UKCAマーク のダウンロード
英国政府のウェブサイトから、データをダウンロードできます。
UKCAマーク の技術文書
技術文書の作成
CEマーキング で要求されている技術文書と同様に、UKCAマーク の技術文書 (Technical documentation / Technical file) の作成が必要となります。技術文書は、規制要件に適合していることを証明するための文書であり、要求されている内容の詳細については個別法令を確認する必要がありますが、基本的には CEマーキング と同じです。
既に CEマーキング に対応されている場合は、その技術文書を構成している資料のうち、英国向けとするにあたって差し替えなければならないものを抽出して対応すれば、多くの場合それほど手間はかからないでしょう。
記録の保管義務
CEマーキング 同様、技術文書は製品を英国市場へ出してから10年間保管する義務があります。市場監視当局もしくは規制当局から提出を要求されることがありますので、すぐに提出できるようにしておかなければなりません。
UKCAマーク の 適合宣言書 (自己宣言書)
UK 適合宣言書 の概要
CEマーキング の適合宣言書 (EU DoC) とは別に、英国用の適合宣言書 (UK Declaration of Conformity, UK DoC) の作成が必要です。第三者機関の関与が無い自己宣言の場合、以下の点について EU DoC から変更を加える必要があります。
- 製品が準拠する EU指令 の名称を 英国法令 に置き換える
- 製品が準拠する EU整合規格 を 英国指定規格 に置き換える
(規格に差が無い場合は変更不要) - EU認定代理人 の情報を 英国認定代理人 の情報に置き換える
(認定代理人を採用していない場合は不要)
適合宣言書を共通にできるか
EU DoC と UK DoC に要求されている記載事項はほとんど共通のため、UK DoC で変更が必要な内容を EU DoC に追記する、という形でも対応は可能だと思われます。ただし、英国政府のガイダンスでは、UK DoC を EU DoC とは別で作成することを推奨する、とされていますので、負担が大きくなければ別々にするほうが良いでしょう。
UK 適合宣言書 のテンプレート
UK 適合宣言書 のテンプレートを無料で提供していますので、これから適合宣言書の作成をされる場合はご活用ください。
外部リンク
Brexit | 英国政府の Brexit に関するウェブサイトです。 |
Guidance - Placing manufactured goods on the market in Great Britain | 英国 (グレートブリテン島) への製品の上市に関する公式ガイダンスです。 |
Guidance - Using the UKCA marking | UKCAマーク の使用に関する公式のガイダンスです。 |
Guidance - Designated standards | 英国指定規格についての公式ガイダンスです。 |